宿泊施設経営力向上推進事業補助金の募集について

    東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の活性化を図るため、都内宿泊施設の収益力の向上と従業員の待遇改善を図る取組を支援しています。

    1 補助対象事業者

    都内において旅館業法の許可を受けて、申請日時点において「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を1年以上行っている施設(※)を運営する者

    ※従業員が常駐して運営している施設が対象です。

    2 補助対象事業 

    都内で旅館業法「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている施設において実施する下記に掲げる事業

    本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した観光事業や経営分野に精通した専門家による既存事業の課題抽出と、その課題の解決・改善に効果的と考えられる取組、それを踏まえた経営改善計画の策定について助言を受ける必要があります。

    補助事業財団が選定した専門家からの助言を受けて、経営改善計画を策定して実施する、経営力向上のための施設改修<想定>・収益力を向上させるための改修 例)使われなくなった広間の客室への整備、長期滞在利用に対応するための施設整備・客室の販売価格や客単価を向上させるための改修 例)客室貸切露天風呂の設置、ドミトリーの個室客室化に向けた施設整備
    補助条件① 単なる老朽修繕・補修ではなく、宿泊施設の生産性が向上する改修であること。② 経営改善計画において、改修前後で比較して、宿泊施設の収益力向上に関する目標及び従業員の待遇改善に関する目標を設定すること。
    補助対象経費施設整備費施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査費、その他必要と認める経費
    環境整備費工事に伴う設備・備品の購入費※施設整備費と同時申請時のみ

     

    3 補助額

     

    補助対象経費の3分の2以内

    中小事業者(※)については4分の3以内

    1施設あたり上限500万円(千円未満の端数は切り捨て)

    ※ 中小事業者の定義については募集要領参照

    その他当補助事業に関することについては、公益財団法人 東京観光財団ホームページをご覧ください。