感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
納付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とします。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、その定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業したかたや売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
申請手順について
主な申請手順は以下のとおりです。持続化給付金ホームページhttps://jizokuka-kyufu.jp
申請後、持続化給付金事務局で、申請内容を確認し、申請内容に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金されます。
解説動画
基本情報編
申請方法編
中小法人等向け
個人事業者等向け
詳細について
持続化給付金に関する詳しい制度の内容や申請方法については、経済産業省のWEBサイト内紹介ページ、もしくは、「持続化給付金」事務局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
(おかけ間違いに御注意ください)
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))