青色申告特別控除の改正について

令和2年分の所得税確定申告から
65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります

平成30年度の税制改正により、令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、現行の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存が必要となります。

Introduction

平成30年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。
個人の方の所得税について
青色申告特別控除額が変わります。(現行 65万円⇒改正後 55万円)
基礎控除額が変わります。(現行 38万円⇒改正後 48万円)
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。
※以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。

1.e-Taxによる申告

e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムです。

令和2年分から、65万円控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)する必要があります。
なお、国税庁のホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで提出(送信)することもできます。

※1.ご利用のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかを、事前にe-Taxホームページでご確認ください。
※2.税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除を受けられません。
※3.平均課税の適用を受ける方については、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」のデータ提出が必要になります。

2.電子帳簿保存について

一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。

令和2年分の所得税確定申告から、65万円控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

令和2年分に限っては、
令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。

3.当ページに関するお問い合わせ

詳しくは、「国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)」でご確認ください。

大島町商工会
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