大島町事業者支援金のご案内

新型コロナウイルス拡大防止により、営業自粛により事業収入が、30%以上減少した月のある町内事業所を対象に、大島町事業者支援金が支給されることが決まりました。

大島町が観光目的などでの来島自粛喚起措置を実施したことを受け、宿泊事業者や飲食業、観光ガイド業、レンタル業といった観光客に対するサービス提供を主とする事業を行う中小企業及び個人事業主への影響は計り知れないものがあります。

そこで、そのような事業を行う事業者に対する支援を目的として、本支援事業の実施が決まりました。

具体的には、大島町が来島自粛喚起措置を実施する前(令和2年4月8日以前)から、宿泊事業(ホテル、旅館又は簡易宿所)、飲食業、販売業、製造業、レンタル業、観光ガイド業などを必要な許認可等取得の上運営されている事業者に対して、一定の条件に合致することを前提に、算出された支援金が支給されます。

支援対象事業所について

令和2年4〜6月の事業収入が、昨年度と比較し30%以上減少した月があった事業所。また、前年同期との比較が出来ない場合は、影響月以前の最高収入(売上)月との比較において30%以上減少した月が1月以上あること。

支給額

昨年4・5・6月の合算収入-今年4・5・6月の合算収入=減少額を支給(業種別に限度額あり)

東京都感染防止協力金申請事業所の場合
昨年4・5・6月の合算収入-今年4・5・6月の合算収入-協力金=減少額を支給(業種別に( )限度額)

業種 事業規模 限度額
宿泊事業者
(ホテル・旅館・簡易宿所)
収容人数 40人以上 70万円(20万円)
収容人数 39人以下 50万円(15万円)
その他事業者
(飲食・販売・製造・レンタル・ガイド等)
中小企業 30万円(10万円)
個人事業主 30万円(10万円)

必要書類

  • 収入が減少したことのわかる書類(昨年と今年の4・5・6月の収入)
  • 町税に滞納がない証明書(税務課・各出張所にて発行)
  • 東京都感染拡大防止協力金に係る支給決定通知はがき
  • 印 鑑
  • 申請書・誓約書・口座振替依頼書(窓口配布、WEBサイトに掲載)

申請書類

申請受付開始

支給額計算に3ヶ月の合算額が必要ですので、6月収入確認後の7月頃申請となります。しかし、4月または5月に30%以上の収入減少月があり、支給額が限度額を超えている場合は、7月を待たずに申請できますが、東京都の協力金の申請事業所は、支給決定はがきが届いた後の申請となります。

お問い合わせ先

大島町役場 観光課
04992-2-1446

(宿泊事業者(ホテル、旅館又は簡易宿所))

大島町役場 産業課
04992-2-1445

(その他事業者(飲食業、販売業、製造業、レンタル業、観光ガイドなど))