企業のライフステージのうち、これまで直接的な支援対象としてこなかった「本業の成長」を今回新たに支援する『中小企業等経営強化法』が7月よりスタートしました!
中小企業経営強化法(平成28年7月施行)による支援の流れ
01 経営力向上計画を策定
「経営力向上計画」とは
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。
02 担当省庁による認定
事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し、認定を受けます。提出は郵送でも受け付けています。詳しくは中小企業庁のホームページでご確認ください。
03 固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)
利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
軽減を受けられる代表的な設備等、税制について詳しく知りたい方はホームページに要件や対象設備、FAQ等を掲載しております。
その他の金融支援
中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など
中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など
04 経営力の強化を実現
お問い合わせ先:経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL:03-3501-1957(平日9:00-12:00、13:00-17:00)
広報用チラシ
詳細について
詳細については下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。